当サイトの記事は、王立カナダ造幣局・国税庁など公的機関の情報、田中貴金属工業など地金商の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金価格・金貨の価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
メイプルリーフ金貨を何枚かまとめて売ろうとして、『支払調書って何?』『税務署に知られるのかな』と手が止まった。そんな方は意外と多いんです。
結論から言うと、メイプルリーフ金貨の支払調書は、買い取った業者が1回に200万円を超えて支払った時に、業者が税務署へ出す書類です。売る側が何かを提出する書類ではありません。
ここでは、支払調書が出る線引きと、枚数ごとの目安、売る前に準備しておきたいことを見ていきます。
1/4オンスのメイプルリーフ金貨がたくさんあって、全部売ると結構な金額になりそうです。支払調書が出るって聞いて、ちょっと不安で。
不安になりますよね。でも支払調書は、業者が出すお知らせのようなものです。まずは何枚で200万円を超えるのか、一緒に確かめてみましょう。
支払調書って、そもそも誰が何のために出すの?
支払調書の正式な名前は「金地金等の譲渡の対価の支払調書」です。国税庁の案内では、提出するのは「国内において金地金等の譲渡の対価の支払をする金地金等の売買を業として行う者」とされています。
つまり、出すのは金貨を買い取る店や地金商の側です。売ったあなたが書いたり、税務署へ持っていったりするものではありません。
- 支払調書を出すのは、金貨を買い取った業者
- 対象になるのは、1回の支払金額が200万円を超える取引
- 書かれるのは、売った人の住所・氏名・マイナンバーと取引の内容
- 業者は、支払が確定した日の翌月末日までに税務署へ出す
メイプルリーフ金貨は対象に入る?
入ります。所得税法第224条の6は、対象を「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」としていて、金貨がはっきり含まれています。
国税庁の記載要領でも、種類の欄は「金地金、白金地金、メープル金貨、イーグル白金貨のように記載」と書かれています。メイプルリーフ金貨は、例として名前が出ているくらい身近な対象なんです。
いつから始まった仕組み?
国税庁の報道発表によると、平成24年1月1日から、金地金等の売買を業として行う者が200万円を超える対価を支払う場合に、支払調書の提出が義務付けられました。
金額の線は、所得税法施行令第350条の7で「二百万円とする」と決められています。

200万円は何枚で超える?サイズ別に数えてみる
ここが一番気になるところですよね。田中貴金属工業の公表価格を使って、どこで200万円を超えるかを数えてみます。
| 売る内容 | 計算 | 合計(目安) | 200万円との関係 |
|---|---|---|---|
| 1/4オンス 11枚 | 171,533円×11枚 | 1,886,863円 | 超えない |
| 1/4オンス 12枚 | 171,533円×12枚 | 2,058,396円 | 超える |
| 1オンス2枚+1/2オンス2枚 | 1,385,516円+691,398円 | 2,076,914円 | 超える |
| 1オンス2枚+1/10オンス2枚 | 1,385,516円+137,534円 | 1,523,050円 | 超えない |
(田中貴金属工業 2026年10月20日17:00公表の店頭買取価格・税込。記事執筆日時点の参考値で、日々変わります)
1/4オンスなら、11枚と12枚の間に線があります。金の価格が動けば、この境目の枚数も変わります。
『11枚なら大丈夫』と覚えてしまうのは危ないんです。実際に売る日の価格で、もう一度計算してみてください。
「支払金額」は手数料を引く前の金額
田中貴金属工業の案内では、200万円かどうかは「支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)」で見ると説明されています。
手数料を引いた受取額が200万円を少し下回っても、引く前の金額が200万円を超えていれば対象になります。ここは勘違いしやすいところです。
受取額と支払金額の違いは、店の計算書を見ると分かります。売ったあとの計算書は、税金の計算にも使うので大切に保管しておきましょう。
支払調書が出ても、税金とは別の話
『支払調書が出る=税金がかかる』と思っている方もいるはずです。実は、この2つは別々に考えた方が分かりやすいんです。
支払調書は、業者が「この人にこれだけ支払いました」と税務署へ知らせる書類です。税金がかかるかどうかは、売った人の利益で決まります。
- 出すのは買い取った業者
- 1回の支払金額が200万円を超えると対象
- 売った人の利益の有無は関係ない
- 申告するのは売った人
- 売った金額から買った金額などを引いた利益で考える
- 200万円以下の取引でも利益が出れば関係する
国税庁のタックスアンサーNo.3161では、金地金を売った時の所得は原則として譲渡所得で、総合課税の対象とされています。報道発表の参考資料には、金貨も含めた金地金等の譲渡益は原則として総合課税の譲渡所得として課税されると書かれています。
譲渡所得には、その年の合計で50万円の特別控除があります。持っていた期間が5年を超えると、控除後の金額をさらに2分の1にして計算します。
「支払調書が出ない金額に分けて売れば税金はかからない」というのは誤りです。支払調書が出るかどうかと、税金がかかるかどうかは関係がありません。利益が出たかどうかで考えましょう。
税金の計算の流れや、50万円の特別控除の使い方はメイプルリーフ金貨を売った時の税金の記事で詳しく見ています。自分のケースで申告が必要かどうかは、税務署や税理士に確かめるのが確実です。
よくある相談:支払調書が気になって売れない
支払調書についての相談は、ほとんどが「よく分からなくて不安」というものです。よくある声を2つ取り上げます。
200万円を超えると、店から税務署に何か出されるのは知っています。それで何か困ることはありますか?
取引の記録が税務署に届くだけなので、売ったこと自体が悪いわけではありません。大事なのは、利益が出た時にきちんと申告することですね。
相談1:店から税務署に出されるのは知っている。自分は何をすればいい?
売る側がすることは、マイナンバーの確認に応じることです。田中貴金属工業では、1回の売却が200万円を超える時、マイナンバーを書いた支払調書を税務署へ出すと案内しています。
そのうえで、利益が出ていれば自分で確定申告をします。申告の準備は確定申告の記事で手順を紹介しています。
相談2:昔に買った金貨で、いくらで買ったか覚えていない
これも多い悩みです。支払調書には売った金額が書かれますが、買った金額は書かれません。
買った時の金額が分かる書類があると、利益を考える時に役立ちます。購入時の領収書や、百貨店・地金商の取引明細が残っていないか、家の中を探してみてください。

200万円を超えそうな時、売る前に準備すること
何枚か売ると200万円を超えそう。そんな時は、店に行く前に少し準備しておくと当日がスムーズです。
- 手元の金貨をサイズ別に数え、売る日の公表価格で合計を出す
- 200万円を超えそうなら、マイナンバーが分かる書類を用意する
- 本人名義の振込先口座が分かる物を用意する
- 購入時の領収書や明細があれば一緒に持っていく
- 売ったあとの計算書を受け取り、保管しておく
田中貴金属工業では、200万円を超える売却は振込のみで、本人確認書類・マイナンバー確認書類・本人名義の振込先口座情報が必要と案内しています。必要な書類は店ごとに違うので、行く店の案内も確かめておきましょう。
どこで売るかを決める時に見ておきたいこと
支払調書の仕組みは、金地金等の売買を業とする店ならどこでも同じです。店を選ぶ時は、買取価格の出し方や手数料の条件を見て決めるのが大切です。
売る店の種類ごとの違いはメイプルリーフ金貨はどこで売る?で比べています。査定料が無料の店なら、まず今の金額を聞いてみるところから始められます。
PR|金貨・金の買取
メイプルリーフ金貨の査定額を確かめる
1オンスから1/20オンスまで、ケースから出した金貨やペンダントに加工した金貨も査定してもらえます。店頭のほか出張査定やLINE査定も選べるので、当日の金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
- 200万円を超える時に必要な書類は何か
- 支払いは現金か振込か
- 手数料はかかるか、かかるならいくらか
- 計算書をもらえるか
売り方の全体の流れはメイプルリーフ金貨の買取ガイドにまとめています。初めて売る方は、そちらも合わせて見てみてください。
よくある質問
メイプルリーフ金貨を売ると、どんな時でも支払調書が出ますか?
いいえ。業者が1回に支払う金額が200万円を超える時だけです。200万円以下なら、支払調書の対象にはなりません。
支払調書は自分で書いて出すのですか?
いいえ。出すのは買い取った業者です。売る側は、マイナンバーの確認などに応じることになります。
支払調書が出なければ、税金はかかりませんか?
そうとは限りません。税金は売った利益で考えるので、200万円以下の取引でも利益が出れば関係します。自分のケースは税務署や税理士に確かめてください。
200万円は手数料を引いた後の金額ですか?
田中貴金属工業の案内では、買取手数料などを差し引く前の支払金額で判断すると説明されています。
まとめ
- メイプルリーフ金貨の支払調書は、1回の支払金額が200万円を超える時に業者が税務署へ出す
- 国税庁の記載要領には「メープル金貨」が例として載っている
- 1/4オンスなら11枚と12枚の間が200万円の境目(2026年10月20日の公表価格での計算)
- 支払調書と税金は別の話で、税金は利益で考える
- 200万円を超えそうな時は、マイナンバーと口座の書類を用意して店へ







コメント